不倫・浮気の示談金の相場は?慰謝料の平均相場は50万円~300万円

不倫関係をもっている方にとって、避けたい事柄でありながらも知識を備えておきたいのが、不倫がバレた際に発生する慰謝料の相場について。

具体的な額はケースバイケースですが、平均的な相場として50万円~300万円という額が一般的といわれていています。

この浮気や不倫に関する慰謝料は、どういったケースで請求され、どのような状況に応じて具体的な請求額に違いがでるのでしょうか?

この点をしっかりと把握しておくことで、万が一の際に慰謝料の額を大幅に軽減させることもできるでしょう。

慰謝料と示談金の違いとは?

慰謝料と示談金。

どちらも問題を起こした側から損害を被った側に対して支払われる金銭的な償いという印象ですが、慰謝料と示談金には明確な違いがいくつかあります。

慰謝料とは?

不倫などの不貞行為に対して科せられる慰謝料は、相手の苦痛に対する謝罪の意味を込め、金銭を用いて償う行為のことです。

なので、慰謝料という金銭の支払いは、不貞行為に対する具体的な損害を補償する部分は含まれていません。

あくまでも、不貞行為やそれに関した

  • 別居
  • 離婚
  • 精神的な苦痛
  • 肉体的な苦痛

などに対して、改善を図るうえで支払う金銭という認識で捉えていただいてかまいません。

慰謝料という制度は、不貞行為に対して命じられる示談金という支払いに含まれる一要素でしかなく、この点を大きく誤解している方も多いようです。

示談金とは?

法律における示談金とは、損害を被った側と損害を与えた側双方が合意したうえで科せられる損害賠償です。

上述したとおり、この示談金の中には慰謝料と呼ばれる金銭もすべて含まれています。

そのため、示談金>慰謝料という公式となり、慰謝料を支払ったからといってすべての法律的な責務が果たされるわけではありません。

不貞行為を民事裁判といった法律的処置によって裁かれた場合に科せられるのが示談金。

負抵抗によって実際に発生した損害の補償も含まれています。

この点が、示談金と慰謝料の明確な違いであるということを理解しておいてください。

慰謝料の平均相場|浮気・不倫による相手の損害が大きいほど高くなる

不倫や浮気の慰謝料は、その価格を算出する際にさまざまな条件や事情が考慮され、それらをまとめたうえで具体的な額が算出されます。

なぜ、それぞれのケースに応じて50万円~300万円もの開きが現れるのか?

支払う額を左右するそれぞれの条件について詳しくご紹介します。

慰謝料の相場
ケース 相場
夫婦関係を維持 50万円~150万円
別居 50万円~100万円
離婚 100万円~200万円以上

離婚・別居なしで夫婦関係を持続する場合

浮気をした側やされた側が、浮気の相手方に慰謝料を請求する一方、以降も婚姻生活の継続を求めた場合、慰謝料は減額される傾向にあります。

また、離婚せず別居という選択肢を選んだ場合はさらに減額される傾向が見られます。

理由としては、浮気や不倫が直接的な夫婦関係の破綻につながらなかったと見なされるからです。

離婚や別居を伴ったケースと比べると、大幅な慰謝料の減額が成されるという結果に。

具体的な減額の相場については、50万円~150万円ほどが一般的です。

別居になる場合

浮気や不倫をした夫あるいは妻との夫婦関係は解消せずとも、一緒にいる気まずさなどから別居生活を選択する夫婦も決して珍しくありません。

この場合、離婚や別居を選ばなかった場合と比べると、請求可能な慰謝料の額はやや増額傾向として判断されます。

理由としては、夫や妻がおこなった不倫や浮気といった不定関係が、良好であった夫婦関係に直接的な悪影響をおよぼしたと判断されるからです。

災いを招いた直接的な原因と見なされ、そのぶんだけ慰謝料が増額されるということになります。

具体的な増額の相場については、50万円~100万円ほどになります。

離婚になる場合

不倫や浮気など不定関係によって離婚を選ばざるをえなかった場合、不定関係にかかる慰謝料の相場も大幅に増額される傾向にあります。

具体的な増額の相場については100万円から200万円以上となっており、破綻した家庭の平均収入によってその額はさらに増額されることも。

また、良好な夫婦関係であったと判断された場合も、慰謝料の額がうわ回しされる可能性もあります。

不倫や浮気といった不定関係によって発生する慰謝料の中でも、最も金額が大きくなるケースといえるでしょう。

慰謝料に明確な基準はなし!ケースバイケースで判断されます

多くの方に誤解されているのが、浮気や不倫といった不貞行為に対して課せられる慰謝料は、実は法律で明確に規定されたものではないという点です。

不貞行為は民法に違反する行為ではあるのですが、直接的な犯罪行為などではなく、あくまでもルール違反というのが一般的な取り扱い。

そのうえで、不貞行為によって発生した損害に対し、見あった額の補償を不貞行為の当事者が支払う金銭として慰謝料という制度が活用されています。

また、慰謝料と不貞行為に対する補償を金銭的に償うことが示談金と呼ばれるもので、この2つには明確な違いが存在しています。

不倫による慰謝料を請求できる条件4ヶ条

実際にあなたの配偶者が不倫していた場合、どういった条件を満たすことで慰謝料請求を相手方におこなうことができるのでしょうか?

慰謝料の請求が認められるそれら4つの条件について、ここでは詳しく解説していきます。

浮気相手との肉体関係があると証明できる

浮気や不倫といった不貞行為が法律的に認められるためには、不貞行為をおこなったとされる両者の間で肉体関係の存在があったかが最も問われます。

たとえば、買い物や食事といった形で時間を過ごす関係については明確な不貞行為とは見なされず、慰謝料を請求しても拒絶されるのが一般的。

明確な肉体関係がある浮気を証明できれば、慰謝料の請求をおこなったうえでその支払いが高確率で認められます。

不倫をされたことが原因で夫婦関係が崩れたと証明できる

請求できる慰謝料の額が大幅に増額できる条件が下記です。

慰謝料が増額できる条件

不貞行為をおこなった当事者間に明確な肉体関係の証明できたうえで、不貞行為が直接的な原因となり夫婦関係が破綻したとき。

離婚や別居といった状態に陥った場合には、その不倫や浮気が最悪の状態を招いた原因と見なされ、慰謝料の大幅な増額が認められます。

不倫や浮気が証明されたあとにも夫婦関係が破綻しなかった場合は、慰謝料の請求は認められますが、請求額は減額される傾向が強くあります。

不倫をしていることが証明できる確たる証拠がある

不倫や浮気といった不貞行為を証明するためには、なによりもその行為があったという明確な証拠を提示することが求められています。

これは、相手を貶めようとする悪意によっての冤罪を防ぐ目的に起因しています。

裁判をつうじて不貞行為を認めてもらう際には、必ず物証やそれに類する状況証拠の提出が欠かせません。

証拠を準備することができなければ、どれだけ疑わしい状況であったとしても不倫の存在を認められないので、慰謝料の請求もすることができません。

疑わしい場合は、必ず明確な証拠の取得にも配慮しておくことが大切です。

不倫をしたことが発覚した時点から3年以内

さまざまな犯罪行為に対して時効制度が設けられているように、不倫や浮気の不貞行為に対して慰謝料や示談金の請求ができるのも時効があります。

その期間は最大で3年間。

注意しておきたいのが、時効がどの段階からスタートするのか?という点です。

多くの方が「不倫が始まったタイミングからスタートする」と誤解しがちですが、不倫行為が明確に発覚した段階から時効はスタートします。

発覚するまでの間については時効は一切問われませんから、発覚した段階で速やかな慰謝料請求など法的手続きをおこなうよう心がけてください。

夫婦間で慰謝料が高額になるパターン3選

冒頭で、不倫や浮気に科せられる慰謝料の相場は50万円~300万円と説明しましたが、その金額の間には250万円もの差があります。

ここでは、浮気をした夫や妻に対し慰謝料を請求した場合、夫婦間における慰謝料の額が通常よりも高額になる代表的なパターンを3つご紹介します。

婚姻期間が長く不倫をしている期間も長い場合

夫婦間で不倫や浮気に対する慰謝料を請求する際に、慰謝料の額が大幅にアップする多いパターンが、婚姻関係と不倫関係の長さが認められた場合です。

結婚1年目の夫婦で発生した不倫と比べ、数十年ともに生活をしてきた夫婦間で発生した不倫ほど、離婚やその後の生活リスクが高まる傾向にあります。

そうしたリスクの大きさは慰謝料の算出時に明確な条件として用いられやすいため、婚姻関係が長いほど慰謝料が高額になるのです。

また、不倫関係の長さにも大きく起因しており、当然ながら不倫関係が長いほどそのぶんの慰謝料も高額となります。

こどもがいて悪影響が生じた場合

不倫が発覚した夫婦間にこどもが存在しているケースも慰謝料が高額になりがちなパターンです。

不倫によって夫婦関係が破綻したり、最悪の状況に陥った場合にその影響がこどもに対して悪い形でおよぶ可能性が十分に考えられるからです。

配偶者に対する慰謝だけでなく、こどもに対する慰謝も考慮されることから、慰謝料が増額される仕組みになっています。

また、こどもの年齢や数もここに大きな影響をおよぼします。

  • こどもの人数が多い
  • こどもの年齢が思春期に近い

と、さらに高額となりやすくなります。

家庭環境に関係なく浮気が原因の場合

家庭をもちながらなぜ浮気や不倫という行為に走ったのか?

その理由も、慰謝料を算出するうえでの条件として判断されます。

第三者から見て夫婦関係や家庭環境に落ち度がないにも関わらず浮気をした場合、自分勝手な行動と見なされて慰謝料が高額に。

しかし、もともと夫婦関係が破綻していたり、浮気された側が肉体関係を理由なく拒絶していた場合、家庭環境が原因で浮気が発生したと判断されます。

こちらも慰謝料の額に影響をおよぼすので注意。

浮気相手が支払う慰謝料が高額になるパターン3選

浮気をされた側が浮気相手に対して慰謝料請求をおこなった場合にも、さまざまなパターンから通常よりも慰謝料が高額になるケースがあります。

どのようなパターンで高額な慰謝料が認められるのでしょうか?

ここでは、代表的なパターンを3つご紹介します。

浮気の期間が長く決定的な証拠がある場合

浮気をされた妻や夫が浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、明確な浮気の証拠が必要です。

この場合、証拠を提示することができれば慰謝料の請求が認められるのですが、浮気の期間が長いほど慰謝料の額も高額に設定されます。

浮気した回数が多かったり内容がより深刻な証拠と判断されると、通常の慰謝料額よりもさらに高額になるパターンとして多く見られます。

支払い能力に長けている場合

慰謝料を算出する際に用いられる基準の1つに、不貞行為をおこなった側の収入の高さという点があります。

これは、収入が多いほど支払い能力が十分にあると見なされるため、通常よりもさらに高額な慰謝料が科せられます。

一般的な慰謝料の平均相場とされている50万円~300万円という額は、あくまでも通常の支払い能力を持った人に対する条件です。

高額な収入や資産をゆうしている人ほど、さらに慰謝料が高くなるので注意してください。

意図した浮気の証拠がある場合

浮気に明確な意図や、「悪いことをしている」という認識があると認められた場合、慰謝料の額が高額になります。

もともと円満であった家庭や夫婦関係を意図的に、悪いことをしていると自ら認識しながら破綻させた行為自体が深刻なものと見なされます。

懲罰的な意味あいを現す形で慰謝料自体も高額に設定されやすいです。